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住宅ローン減税について

2023年5月27日

住宅ローン減税についてお話をします

こんにちは。

OKDコンサルティングの松井です。

今日は、住宅ローン減税についてお話ししていきます。

住宅ローン減税とは

住宅ローンを使って建物と土地を購入した場合

その年の年末に残っている住宅ローンの残高に対して

0.7%の所得控除が13年間受けられる制度です。

先ほども、例に出てきましたが、長期優良住宅や

低炭素住宅で家を建てた場合で

2023年12月末までに入居した場合は

住宅ローン残高は、上限5,000万円までが

対象になりますので、5,000万円の0.7%の35万円が

所得税から控除されます。

この35万円は、あくまで最大の金額で、控除対象になるのは

実際に支払っている所得税額になります。

所得税額が35万円に満たない方は、住民税から最大97,500円

控除してもらるという制度です。

住宅ローン減税は、入居時期によって上限額が変わります

住宅ローン減税は、2023年12月末までに入居した場合と

2024年12月末までに入居した場合とでは

受けられる住宅ローン減税額は変わります。

例えば、長期優良住宅や低炭素住宅で家を建てた場合

2023年12月末までに入居した場合は

住宅ローン残高の上限は、5,000万円まで

2024年12月末までに入居した場合は

住宅ローン残高の上限は、4,500万円まで

が対象になります。

国土交通省「住宅ローン減税」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

住宅ローン減税の事を分かっていない営業マンには気をつけて

住宅営業マンは

「35万円×13年間=455万円を控除を受けることができます」

「つまり、455万円が戻ってくるんです」

「住宅ローンに換算すると、10,830円になるので

月々の住宅ローンの支払いが12万円の方には

実質返済額は、109,170円になります」

さらに、「ボーナス払いにすると今の家賃と

変わらない金額でマイホームが買えますよ」と

背中を押してきます。

実質負担額といって、住宅の価格を安く見せてきたり

ボーナス払い併用で月々の返済額を安く見せてくるような

営業マンとは家づくりを控えた方が良いですね。

住宅ローン減税の使い道

住宅ローン減税で戻ってきたお金の使い道として

「使う」「貯める」「運用する」があります。

使う:住宅営業マンは、住宅ローン減税で戻ってきたお金を

固定資産税に充てましょうと言ってきますが

住宅ローン減税は13年間しかないので、その後は

家計から捻出をしなければならなくなります。

貯める:住宅ローン減税で戻ってきたお金は

13年間しっかり貯めて、繰上げ返済に充てたいですね。

繰上げ返済(期間短縮型)する事によって

利息が百万円単位で減らすことができます。

運用する:住宅ローン減税で戻ってきたお金は

資産運用する事で、老後の資産が形成されます。

自分たちにとって、一番どれが良いのか?(使うはないですが・・・)

ライフプランを立てて、住宅ローン減税の使い道を

明確にしたいですね。

 

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O.K.D 岡田

趣味は子供のPTA活動。 PTA会長の経験もあるパパFP(ファイナンシャルプランナー)です。 中立的な第三者の立場から、住宅購入や資産運用について専門的なアドバイスを提供。 おかげさまで相談件数は合計1,400件を超えました。 定期的に勉強会やセミナーを開催中。 個別相談も初回90分間は無料でご提供しています。 是非お気軽にご相談くださいね。 LINEでも情報発信しております。  イベント情報や、資産運用のコツなど配信あるかも・・・ 是非ご登録をお願いいたします!!

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