住宅ローン減税についてお話をします
こんにちは。
OKDコンサルティングの松井です。
今日は、住宅ローン減税についてお話ししていきます。
住宅ローン減税とは
住宅ローンを使って建物と土地を購入した場合
その年の年末に残っている住宅ローンの残高に対して
0.7%の所得控除が13年間受けられる制度です。
先ほども、例に出てきましたが、長期優良住宅や
低炭素住宅で家を建てた場合で
2023年12月末までに入居した場合は
住宅ローン残高は、上限5,000万円までが
対象になりますので、5,000万円の0.7%の35万円が
所得税から控除されます。
この35万円は、あくまで最大の金額で、控除対象になるのは
実際に支払っている所得税額になります。
所得税額が35万円に満たない方は、住民税から最大97,500円
控除してもらるという制度です。
住宅ローン減税は、入居時期によって上限額が変わります
住宅ローン減税は、2023年12月末までに入居した場合と
2024年12月末までに入居した場合とでは
受けられる住宅ローン減税額は変わります。
例えば、長期優良住宅や低炭素住宅で家を建てた場合
2023年12月末までに入居した場合は
住宅ローン残高の上限は、5,000万円まで
2024年12月末までに入居した場合は
住宅ローン残高の上限は、4,500万円まで
が対象になります。
国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
住宅ローン減税の事を分かっていない営業マンには気をつけて
住宅営業マンは
「35万円×13年間=455万円を控除を受けることができます」
「つまり、455万円が戻ってくるんです」
「住宅ローンに換算すると、10,830円になるので
月々の住宅ローンの支払いが12万円の方には
実質返済額は、109,170円になります」
さらに、「ボーナス払いにすると今の家賃と
変わらない金額でマイホームが買えますよ」と
背中を押してきます。
実質負担額といって、住宅の価格を安く見せてきたり
ボーナス払い併用で月々の返済額を安く見せてくるような
営業マンとは家づくりを控えた方が良いですね。
住宅ローン減税の使い道
住宅ローン減税で戻ってきたお金の使い道として
「使う」「貯める」「運用する」があります。
使う:住宅営業マンは、住宅ローン減税で戻ってきたお金を
固定資産税に充てましょうと言ってきますが
住宅ローン減税は13年間しかないので、その後は
家計から捻出をしなければならなくなります。
貯める:住宅ローン減税で戻ってきたお金は
13年間しっかり貯めて、繰上げ返済に充てたいですね。
繰上げ返済(期間短縮型)する事によって
利息が百万円単位で減らすことができます。
運用する:住宅ローン減税で戻ってきたお金は
資産運用する事で、老後の資産が形成されます。
自分たちにとって、一番どれが良いのか?(使うはないですが・・・)
ライフプランを立てて、住宅ローン減税の使い道を
明確にしたいですね。
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