住宅ローン 家づくり 研究所コラム

住宅ローン 連帯保証人とは

2023年7月23日

住宅ローン 連帯保証人は必要なの?

住宅ローンを借りる際の連帯保証人は、基本不要になっています。

今回は、住宅ローンの連帯保証人が不要になる理由や

連帯保証人を立てる際に注意したいポイントについて紹介していきます。

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住宅ローン 連帯保証人は原則不要

連帯保証人が不要になる理由は、購入する住宅自体を担保にするため

そして、保証料を支払うことで保証会社が保証人になってくれるためです。

物件を担保にすることで、金融機関は貸し倒れリスクを回避することができるので

連帯保証人を不要することが出来るようになりました。

以前は、住宅ローン契約時に連帯保証人が必要でしたが

保証人を見つけられなければ、住宅ローンを利用することが出来ず

住宅を購入することができないため、金融機関は保証人を立てる代わりに

保証会社を保証人代わりにするようになりました。

つまり、保証会社とは、保証人を代行する会社になります。

その保証会社に保証料を支払うことで保証会社が保証人になってくれ

万が一、住宅ローンの返済が難しくなった場合は銀行への返済を代行してくれます。

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住宅ローン 連帯保証人と連帯債務者の違いは

連帯保証人に似た言葉に連帯債務者という言葉を聞いた方も多いのではないでしょうか。

連帯保証人と連帯債務者は、とても似ていますが

保証される範囲や内容が異なります。

そもそも保証とは、債務者が返済出来ない時に

その債務者に代わって責任を負うことを意味します。

つまり、保証人として債務者と連帯して債務を行う場合

連帯保証人になります。

例えば、住宅ローンを親子や夫婦で借りる場合は

連帯保証人が必要になる場合があります。

一方、連帯債務者とは、債務者が複数いる場合で

金融機関に対して同一内容の住宅ローンを

一緒に返済する人のことを意味し、それぞれが独立して

返済する義務があります。

連帯債務は、一方が債務を完了すると同時に

他の債務も完了することになります。

つまり、債権者である金融機関は、連帯債務者に対し

どのような形で返済するかを打診することができます。

例えば夫婦で借り入れた場合、金融機関は夫に対して

全額の返済を求めたり、夫と妻に半額ずつの返済を

請求することが可能になります。

最後に、混同されがちな保証人と連帯保証人の違いですが

どちらも借り入れた本人に代わって返済の責任を負うことに

変わりはありません。

ただし保証人の場合は、債務者に返済能力があれば

返済を拒否できます。

このことを催告の抗弁権といいます。

一方、連帯保証人の場合は、債務者の返済能力にかかわらず

金融機関から請求された場合は、返済しなくてはいけません。

債権を回収しやすい点を考慮し、多くの金融機関では保証人ではなく

連帯保証人をつけることが条件になっているケースが増えてきています。

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住宅ローン 連帯保証人が必要なケースは

では、次に連帯保証人が必要になるケースはどんな場合でしょうか。

①収入を合算して住宅を購入する場合(連帯保証型)

これは、夫と妻の資金を合算して住宅ローンと組む場合です。

夫名義で住宅ローンを組む場合は、妻が連帯保証人になります。

②親名義の土地に住宅を建てる場合

親名義の土地に子供が住宅ローンを利用して家を建てる場合

建物が担保設定されていても土地が担保設定されていないと

抵当権が差し押さえができないので、土地の名義人である

親が連帯保証人になる。

③ペアローンを利用する場合

夫婦や同居している親族がそれぞれに住宅ローンを組んで

家を建てる場合。例えば、夫のローンには妻が連帯保証人になり

妻のローンには夫が連帯保証人になり、契約を取り交わすことになります。

④購入する土地や物件が共有名義の場合

土地や物件が共同名義の場合、共有名義者も同等の責任を負うため

代表者がローンの名義人になり、共有名義者が連帯保証人になります。

連帯保証人は、住宅ローンを借りた契約者の支払い能力の有無に関わらず

支払いを強制的に行うことになります。

夫の収入だけでは融資が足りない場合は、妻が連帯保証人となることで

2人分の収入を合算することができます。

しかし一方で、リスクを回避のために、妻は生命保険に加入するなどして

対策を立てておくとよいでしょう。

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住宅ローン 連帯債務者が必要なケースは

次に、連帯債務者が必要になるケースについて

夫婦で収入合算して住宅ローンを借りる場合(連帯債務型)

連帯債務型は、夫と妻の両方が住宅ローン控除を受けることが出来ます。

また、事務手数料も1契約分のみというメリットがあります。

しかしここで気を付けておきたいのが、連帯債務者となる場合は

例えば、夫婦の収入のうちどちらかが減ってしまうと

住宅ローン控除を活用できなくなってしまうことです。

連帯債務者となった妻の収入が、妊娠や出産、転職などで

無収入となる可能性がある場合は、当初予定していた

住宅ローン控除を利用出来なくなります。

妻の収入が無くなり、妻の返済分を夫が代わりに支払った場合

金額によっては贈与税の課税対象となってしまうこともありますので

共働きの状態が変わる可能性がある場合は、事前に検討しましょう。

 

ライフプランに関しては、こちらからお問い合わせください!
https://okd-consulting.co.jp/lifeplansoudan/

 

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イベント情報

7月8月の開催日程と場所の確認は、こちらへ↓↓↓↓

https://okd-consulting.co.jp/myhomeseminar/

<お家とお金の勉強会>

□7月30日(日)10:00〜
@滋賀県草津市
キラリエ草津
(草津市大路2-1-35)
※すみません。託児無しとなります

□8月6日(日)10:00~
@京都府長岡京市
長岡京市中央生涯学習センター
バンビオ1番館 4階 学習室2
(長岡京市神足2-3-1)

□8月20日(日)10:00〜
@大阪府東大阪市 
東大阪市立東体育館 2階 研修室
(東大阪市鷹殿町1-2)

□8月27日(日)10:00〜
@滋賀県湖南市
サンライフ甲西 視聴覚室
(湖南市中央1丁目1-1)
※すみません。託児無しとなります

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O.K.D 岡田

趣味は子供のPTA活動。 PTA会長の経験もあるパパFP(ファイナンシャルプランナー)です。 中立的な第三者の立場から、住宅購入や資産運用について専門的なアドバイスを提供。 おかげさまで相談件数は合計1,400件を超えました。 定期的に勉強会やセミナーを開催中。 個別相談も初回90分間は無料でご提供しています。 是非お気軽にご相談くださいね。 LINEでも情報発信しております。  イベント情報や、資産運用のコツなど配信あるかも・・・ 是非ご登録をお願いいたします!!

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