住宅ローン 親からの資金援助がある場合
住宅を購入する際、親から資金援助を受ける方も多いのではないでしょうか。親からの資金援助は、一定条件を満たせば贈与税がかからず、非課税になる場合があります。今日は、そのポイントについてお伝えしていきます。
住宅ローン 親からの資金援助金は、贈与になる
贈与とは、自分の財産を無償で他人に与えることをいい、贈与を受けた人は、1年の間で受け取った贈与金額に対し贈与税がかかりますが、基礎控除があり、贈与を受けた金額から110万円引いた金額に贈与税がかかります。
この贈与税は、相続税の支払いを免れることを抑制することを目的とされています。自分の財産だからといって無条件に贈与を認めてしまうと、身内や知人に贈与して自らの財産を減らして相続税を減らそうとする人が出てくる可能性があるため、贈与にも税金が課されることになっています。したがって、親から資金援助も贈与税の課税対象になる可能性があります。
住宅ローン 親からの援助金は非課税?
親からの資金援助は、原則、贈与税の対象です。しかし、一定条件のもとで、贈与税が非課税になる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。
この制度を活用すれば、親や祖父母など直系尊属から住宅の購入や増改築のための費用を資金援助を受けた場合は、最大1,000万円まで(贈与税の基礎控除と合わせると1,110万円まで)が非課税となります。
概要は以下のとおりです。
<非課税限度額>
・省エネ等住宅の場合:1,000万円まで非課税
・それ以外の住宅 :500万円まで非課税
<非課税措置の適用期間>
令和4年1月1日~令和5年12月31日
<非課税措置が適用されるための主な要件>
(1)父母や祖父母など直系尊属からの贈与であること
(2)贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること(令和4年4月1日以降)
(3)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40m2以上50m2未満の場合は1,000万円以下)であること
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金の全額を充てて住宅の新築等をすること
(5)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住するか、同日後遅滞なくその住宅に居住することが確実と見込まれること(※贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していないときは非課税措置の適用を受けることができない)
(6)住宅の床面積が40m2以上240m2以下で、かつ床面積の1/2以上を受贈者の居住の用に供すること
(7)中古住宅の場合は昭和57年1月1日以後に建築されたものか新耐震基準に適合するもの
(8)増改築等の場合は工事に要した費用の額が100万円以上であること
※詳細は、国税庁のウェブサイト(外部リンク)でご確認ください。
住宅ローン 非課税の効果は?
両親や祖父母から500万円の贈与を受けて非課税措置が適用されないと
500万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×15%(課税価格400万円以下の税率)-10万円(控除額)=48万5,000円(贈与税額)
48万5,000円の贈与税がかかることになります。
しかし「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が適用されれば、この48万5,000円は支払わなくてよいので、非課税措置は効果が大きいことがわかります。
住宅ローン 非課税措置の注意点
(1)贈与税の確定申告が必要
非課税措置によって贈与税がかからない場合でも確定申告が必要です。つまり、確定申告をしなければ贈与税がかかってしまいます。確定申告の時期は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
(2)配偶者の親からの資金援助には適用できない
非課税措置が適用されるのは「直系尊属からの贈与」に限られますので、配偶者の両親や祖父母は直系尊属ではないため、配偶者の親からの資金援助は非課税になりません。この場合、住宅の購入を配偶者と共有名義で購入し、配偶者自身が親から贈与を受ければ非課税措置を適用することはできます。
(3)非課税措置が適用にならない場合がある
住宅ローン返済中の資金援助は非課税措置の適用になりません。つまり、既にその住宅に住んでいる場合は非課税措置の適用はありませんので、繰り上げ返済の資金を援助してもらう場合は、注意が必要です。
相続時精算課税制度とは?
贈与税は、1年間の贈与が110万円まで非課税になりますが、その他にも「相続時精算課税」という制度があり、2,500万円まで非課税で贈与することができます。ただし、相続時には贈与された財産は相続時に相続税を支払う事になります。つまり、課税の繰延です。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の両親、または祖父母などから、18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選ぶことができ、住宅購入の資金援助の非課税措置と合わせることができるので、合計すると最大3,500万円まで非課税で贈与することができます。
相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続時に課税価格に加えられますが、合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば相続税はかかりませんが、親が亡くなった場合は、その時点の親の財産と相続時精算課税制度を利用した分が相続税の対象になります。
相続時精算課税制度を利用する場合は、非課税というメリットだけでなく、相続税の負担額も把握した上で進めましょう。
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ひがしなり区民センター
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□8月20日(日)10:00〜
@大阪府東大阪市
東大阪市立東体育館 2階 研修室
(東大阪市鷹殿町1-2)
□8月20日(日)10:00〜/14:00〜(午前と午後は同じ内容になります)
@木津川市
木津川市中央交流会館(いずみホール)研修室1
(京都府木津川市木津宮ノ内92)
□8月20日(日)10:00〜 14:00〜(午前と午後は同じ内容になります)
@大阪府八尾市
八尾市市まちなみセンター
(八尾市久宝寺3-3-20)
□8月20日(日)10:00〜 14:00〜(午前と午後は同じ内容になります)
@埼玉県さいたま市
ロイヤルパインズホテル浦和
【地下】埼玉カンファレンスセンター
(さいたま市浦和区仲町2-5-1)
※すみません。託児無しとなります
□8月27日(日)10:00〜
@滋賀県湖南市
サンライフ甲西 視聴覚室
(湖南市中央1丁目1-1)
※すみません。託児無しとなります